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パブコメ例_「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)」に関する意見書

2020年1月3日


厚生労働大臣 田村憲久 殿


「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)」に関する意見書


■新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)接種が必要だとする根拠ともなっている感染者数とPCR検査の信頼性について。

PCR検査の特性上、「PCR検査結果陽性=新型コロナウィルス感染」とは断定できないにもかかわらず、PCR検査数を増やしており、必然的に陽性者数(無症状を含む)も増えている。なおかつPCR検査の信頼性は、検体中の遺伝子の増幅回数であるサイクル数(Ct(シーティー)値)に依拠しており、高設定のCt値で低量のウイルスRNAが検出された陽性者が感染していると判断する科学的根拠はないと言われている。これについては、2020年11月11日にポルトガルのリスボン控訴裁判所が、「陽性者の隔離(監禁)は違憲である」との判決を下しており、同裁判所は、PCR検査の信頼性の低さにも言及している。

■一部マスメディアによる報道についても、無症状を含むPCR検査陽性者数を感染者数と故意的に語弊のある表現をし、誤解を招きかねない報じ方で継続的に国民の恐怖心を煽るような報道をし続けている。この状況は、世論をマスクやワクチン接種が必要不可欠だとする誤った認識へ誘導してしまう危険性を孕んでいるが、国は一貫してその点については黙認しており、その姿勢には国民への誠実さが表れておらず、疑念を抱かざるを得ない。

■ワクチンの信頼性及び安全性について。

(以下引用)

 1、貴省は、通常ワクチン開発で必要な審査も短縮させるなど規制を緩和して、ワクチン開発を急がせています。そのため基礎研究と動物実験、人間を用いた臨床研究を並行して進めることを容認しています。同時並行するということは、安全性も有効性もほとんど確認されない段階で人間に接種して、それを確認することになります。なぜ、今回に限りこのような安全性を軽視した行為を容認したのでしょうか(引用ここまで)(※参考①)

■副反応について

アメリカ合衆国の食品医薬品局(Food and Drug Administration)サイトでは、日本も輸入予定の製薬会社のワクチンによる副反応についてのレポートが公開されており(※②)、日本の厚労省においても、令和2年12月25日の厚生科学審議会の部会で、副反応について「ワクチンの接種後に副反応が生じることがあり、副反応をなくすことは困難である」「比較的軽度だが頻度が高い副反応や、重篤だが極めてまれな副反応が含まれる」(※参考③)と説明している。

■ワクチン接種の努力義務化について

上記で述べたように、副反応について、その危険性を克服してもいないうちに、国は「努力義務」という法的拘束力を発動させ接種を開始しようとしている。「努力義務」を遂行しなければ行政指導のリスクを負うとなれば、多くの企業は対応に迫られることになるだろう。その結果、国民が社会生活を送る上で、ワクチン接種を拒否した場合に生活上不利益が生じる状況が発生することも容易に予想される。

■マスク着用率にみる「ワクチン必要論」がもたらす今後の社会的圧力への懸念

ここで、新型コロナウィルス発生以降のマスク着用についての経過を挙げれば、厚労省HPではマスクの着用に関して「風邪や季節性インフルエンザ対策と同様におひとりおひとりの咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。風邪症状があれば、外出を控えていただき、やむを得ず、外出される場合にはマスクを着用していただくよう、お願いします。」(※参考④)としているが、その一方で国土交通省は、令和2年11月4日に「正当な理由がないマスク未着用者の乗車を断る内容を含む運送約款」を認可している(※参考⑤)。このような「行政からの認可を盾とした企業による民間人へのマスク着用への反強制的ともとれる圧力」は既に存在している。マスクによる感染拡大防止効果について、法整備どころか、その科学的根拠すら乏しいにも関わらず(※参考⑥)このような状況が生まれている事実を鑑みても、「新型コロナウィルスワクチン接種の努力義務」は、法的根拠を伴わせた時点で、マスクの事例以上に強い同町圧力的影響力を社会にもたらすことは想像に難くない。

■憲法で保証されているワクチン接種・非接種の選択権

日本國憲法の第十九条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とあり、国民にはワクチン接種を拒否する思想の自由が権利として認められている。

そして同第十三条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあり、これは「ワクチンの有効性や安全性の証明」が出来ない限り「公共の福祉に反する」とは言えないため、ワクチンを接種するかどうかは個人の裁量にゆだねられるべきであるとともに、そのワクチン接種拒否という選択の結果により、間接的だとしても社会的不利益を被ることが黙認されてはならない。

そもそも冒頭で触れた内容を考えれば、「十分な事実関係や法的根拠もないまま」に緊急事態宣言を発令し、自粛により経済を落ち込ませ、経済的困窮者を増やすこと、そしてワクチンの接種までも努力義務とすること自体が、既に憲法違反の可能性すら感じさせる強引なやり方だと受け止めている。

■副反応発生時について

  なおかつ先に述べたように、「副反応が出る前提に立って認可されるワクチン」であるにも関わらず、今後副反応被害が発生した場合、本来であれば製薬会社と国の両方が補償すべき立場にあるが、昨年10月27日に改正された予防接種法では、企業の損害賠償も国が肩代わりできる内容になっている。

(以下引用)

ワクチン企業を賠償リスクから解放することによって、事前の十分な安全性の検証に対する動機付けを著しく弱めるものとなりかねず、問題である。そもそも、国は企業責任を肩代わりしなくても、一定の要件のもとに企業とともに副作用被害について損害賠償責任を問われる立場にあり、国が肩代わりするからといって被害者の救済内容が厚くなるというものではない。したがって、企業免責は妥当ではない。」(引用ここまで)(※参考⑦)

上記内容からも、現段階におけるワクチンの安全性について、国の方針は、一国民の立場から信頼のおける内容ではないと受け止めている。

■まとめ

ワクチンと一言に言っても、製品の安全性・新型コロナに関する報道スタンス・PCR検査の信頼性・感染者数に基づくワクチンの必要性の根拠の乏しさ・新型コロナに関する対策内容(マスク含む)についての科学的根拠不足・「ワクチン接種努力義務」の社会に及ぼす影響力の大きさと危険性、など様々な観点において問題点が山積していると言わざるを得ない。以上のことから「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)」の趣旨及びその内容の多くに反対します。


//出典//



(03【資料1-1】新型コロナウィルスワクチンの接種順位等について[PDF形式]p23)より引用




※参考⑥:(マスクによって感染者がむしろ増加していることが分かるグラフデータ二例) https://rationalground.com/the-human-studies-cited-by-the-cdcs-recent-scientific-brief-do-not-support-community-masking/


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